ist(イスト)とは

ペンアイコン

ist(イスト)とは 様々なニーズに対応できるワンストップ型事務所を目指しています。

イストは、力を合わせて様々な問題を解決します! イストは、力を合わせて様々な問題を解決します!

司法書士法人・土地家屋調査士法人ist(イスト)は、困っている人がいたら力になりたい。皆が健全で穏やかな生活ができる社会になることを願って、設立しました。
私たちは、「困難な問題に粘り強く向き合う」をモットーにしています。
「あなたのために私たちができることは何か」を考え、全力でご依頼に応えます。

北陸初の司法書士法人ist(イスト)

司法書士法人ist(イスト)は、3人の女性司法書士が中心となり、様々な法律問題に対応する集団です。

「一人では限界があるが、みんなで知恵を出し合えば多様化する依頼者のニーズに応えることができる!」と、同じ思いを持った司法書士が集まり、2006年10月北陸初の司法書士法人を設立しました。

現在は福井市と坂井市の2箇所に専門職を含む計14名のスタッフがそれぞれの強みを活かし、様々な依頼に対応しています。

ist(イスト)の業務姿勢

ききやすい、話しやすいをモットーにしています。

イストに来ればどんな悩みも相談できて、解決できる「ワンストップサービス」を目指しています。

必要な手続きを、わかりやすく時間をかけて説明し、「ききやすい、話しやすい」きめ細やかなサービスを心がけています。

「私たちの業務はサービス業。大きな病院に行くほどではないが、何かあったらすぐに駆け込める町のお医者さんでありたい」というのが、目指している姿です。

司法書士とは?

他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。

その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、不動産登記や商業登記の申請代理業務、裁判所に提出する書類(訴状や答弁書、破産申立書など)や内容証明等の様々な法律文書の作成、成年後見業務、簡裁訴訟代理関係業務を行います。

ご依頼をいただければ、あなたに代わって(代理して)各種の手続きを行います。

認定司法書士とは?

近年、身近な生活上のトラブルが増え、訴訟等に関する手続きが司法書士業務のなかでも重要な位置を占めてきています。

法務大臣により認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、「簡裁訴訟代理関係業務」つまり、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)について、代理業務を行うことができます。

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士法第3条第1項で調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。と規定されています。

その業務内容を一言でいうと、土地や建物の「表示に関する登記」に関する調査・測量・申請手続などを取り扱うスペシャリストであり、土地の境界に関するプロフェッショナルです。


福井事務所 〒910-0005
福井県福井市大手3丁目15-12
フェニックスビル3F
TEL 0776-28-2555(相談窓口)
メール:info@ist-lawyer.jp

坂井事務所 〒910-0303
福井県坂井市丸岡町猪爪3-63
TEL 0776-66-3555
FAX 0776-66-3556

営業時間:8:30-17:30 休業日:土曜・日曜・祝日

※営業時間外・定休日であってもあらかじめ御予約頂ければ対応可能です。お気軽にご相談ください。

© 2019 司法書士法人・土地家屋調査士法人ist(イスト) All Rights Reserved.