福井の司法書士法人・土地家屋調査士法人ist(イスト) 登記、贈与、会社設立、裁判等の幅広い各種相談に応じます
司法書士法人・土地家屋調査士法人ist(イスト)は、困っている人がいたら力になりたい。皆が健全で穏やかな生活ができる社会になることを願って、設立しました。
私たちは、「困難な問題に粘り強く向き合う」をモットーにしています。
「あなたのために私たちができることは何か」を考え、全力でご依頼に応えます。
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「一人では限界があるが、みんなで知恵を出し合えば多様化する依頼者のニーズに応えることができる!」と、同じ思いを持った司法書士が集まり、2006年10月北陸初の司法書士法人を設立しました。
現在は福井市と坂井市の2箇所に専門職を含む計14名のスタッフがそれぞれの強みを活かし、様々な依頼に対応しています。
イストに来ればどんな悩みも相談できて、解決できる「ワンストップサービス」を目指しています。
必要な手続きを、わかりやすく時間をかけて説明し、「ききやすい、話しやすい」きめ細やかなサービスを心がけています。
「私たちの業務はサービス業。大きな病院に行くほどではないが、何かあったらすぐに駆け込める町のお医者さんでありたい」というのが、目指している姿です。
他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。
その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、不動産登記や商業登記の申請代理業務、裁判所に提出する書類(訴状や答弁書、破産申立書など)や内容証明等の様々な法律文書の作成、成年後見業務、簡裁訴訟代理関係業務を行います。
ご依頼をいただければ、あなたに代わって(代理して)各種の手続きを行います。
近年、身近な生活上のトラブルが増え、訴訟等に関する手続きが司法書士業務のなかでも重要な位置を占めてきています。
法務大臣により認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、「簡裁訴訟代理関係業務」つまり、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)について、代理業務を行うことができます。
土地家屋調査士法第3条第1項で調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。と規定されています。
その業務内容を一言でいうと、土地や建物の「表示に関する登記」に関する調査・測量・申請手続などを取り扱うスペシャリストであり、土地の境界に関するプロフェッショナルです。